賃貸経営で相続した年の申告方法について
昨年8月に父が他界し、母が世帯主となっていますが、確定申告は昨年度の1年分をまとめて母の名で申告すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
こちらの国税庁のページをご覧ください。
被相続人がお亡くなりになったときまでの期間で被相続人の名義で申告が必要です。
お亡くなりになられてから4ヶ月以内ですので、漏れている場合は期限後になってしまいますね。相続した後から12月までの期間は相続人名義で申告が必要です。
回答ありがとうございます。
4か月を過ぎるとどうなるのでしょうか?

期限後申告になってしまいますので、税額が出る場合は延滞税、加算税が追加で課かってしまいます。お早目に対応なさったほうがよいかと思います。
これは通知などは来るのでしょうか?
当方実家には高齢の母のみで遠方に住んでいる私が申告書などをやっています。
母は高齢で多少認知症になっています。通知書などが来ても理解出来ないかと思いますが、それでも滞納税などを納めないといけないのでしょうか?
正直死亡後4か月以内に申告しないといけないなんてことは知りませんでした。
また、「1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して」
とありますが、これは月締めで考えて良いのでしょうか?
例えば死亡した月が8月なら8月末までの取引。

期限後申告を提出し、納付を終えたら申告期限から納付日までの期間の延滞税が計算され、加算税と共に税務署から送られてきます。
締日ですが亡くなられた日までになります。といっても日割りで双方の収益に組み込むのは難しいかと思います。ここは税理士さんによっても意見が分かれるかもしれません。私なら契約書で謳っている家賃の支払期限前に亡くなられていたら、7月までを被相続人、8月以降を相続人の収益にします。
回答ありがとうございました。
すみません。
例えば、ある程度に仕上げて早めに申告してしまって、後で更正申告した方が良いでしょうか?
そうすれば、大目に申告していれば還付されますし、少なくても延滞金は少なくて済むと思ったのですが…。
その方法で何か問題等あるでしょうか?
また、更正申告は郵送でも可能でしょうか?

税額に不足があった場合は修正申告、過大だった場合は更正の請求という手続きになります。
郵送でも問題ないですよ。あまりにも時間がかかるならその方法をとってもいいかとは思いますが、期限後申告だけで完結させた方が手間はかからないかと思います。修正申告等、慣れていないと作成が煩雑ですので。
回答ありがとうございます。
何度もすみません。
銀行ローン等(月で分けるのが難しい)は、「8月以降の相続人」の中に1年分を入れたらまずいでしょうか?

お尋ねの内容は不動産所得に係るローンの利息の経費ことでしょうか?
それとも住宅ローン控除のことでしょうか?
ローンの利息の経費です。

返済予定表に毎月の利息が載っているかと思いますので、通常はその表を基に月単位で分けて双方に計上します。
返済予定表というのは銀行から送られてくるものでしょうか?
何分上の理由で電話では母に聞いても要領を得ません。

はい、契約時にもらえますが、見当たらない場合は請求すれば頂けると思います。
いろいろとありがとうございました。
何とかやってみます。
本投稿は、2018年02月07日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。