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数次相続登記の際の相続税申告について

以下の場合の相続税申告は、どうなりますか。
亡き父名義の土地建物(実家)。名義変更しないまま母が死亡。
母の相続人は、姉と私。
2006年に父死亡。相続人は、母と姉と私計3名。資産は実家2000万円、預貯金1000万円の為、相続税申告はしませんでした。
2024年母が死亡。母の資産は預貯金4800万円。相続人は、姉と私。
遺産分割協議書で数次相続登記だけなら、父から子2名に変更できるようですが、これは、父からの相続と考えて母の相続税申告には関係なくなるのでしょうか。それとも実家額半額の1000万円を計上するのでしょうか。

税理士の回答

遺産分割協議書で数次相続登記だけなら、父から子2名に変更できるようですが、これは、父からの相続と考えて母の相続税申告には関係なくなるのでしょうか。

お考えのとおりです。
お父様の相続時にこの不動産について遺産分割協議をしていなかったのであれば(未分割であったのであれば)、子2名がお父様の相続人兼お母様の相続人として、子2名が相続する旨の遺産分割協議書をお母様の相続税申告期限内に作成することで、お母様の相続財産ではなくなります。
なお、遺産分割協議書や相続税申告書の作成は、是非、相続税分野に強い税理士に相談してください。

ご回答ありがとうございます。
すみません、遺産分割協議書で質問なのですが、父が亡くなったのが18年前のため、父の預貯金の銀行口座番号や証券会社口座など(解約済など)わからなくなったものがあるのですが、やはり必要ですか?(銀行名・支店名までは多分わかります)。必要な場合は税理士さんが調べて、書類そろえていただく事は可能ですか?
何度もすみません。よろしくお願いします。

本投稿は、2024年02月22日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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