相続した土地の売却で借金を返済した場合、贈与税、相続税はかかりますか?
私の亡くなった父から借りた、叔父の借金返済についての相談です。
叔父は20年以上前に、私の父から数千万円の借金をしていました。(叔父の借金を父が肩代わりした際の領収書などが残っているものもありますが、中には現金を手渡しして証拠が残っていないものもあります)
その借金を、祖父から相続した土地の売却(この土地は現在私の父と叔父の共有になっています。持ち分割合は決まっています。)で返済するといっています。
過去の借金の返済とはいえ、叔父から私が現金を受け取る際に、贈与税?相続税?などはかかるものでしょうか?それとも、当事者同士(息子である私と叔父の間で)の話し合いで合意できれば税金の心配はないでしょうか?金額が大きいので、心配になってしまいました。また、その際のお金のやりとりで何か税金面で注意したほうがいい点などはありますでしょうか?以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

亡くなられたお父様が生前に叔父さんに貸していた金銭(貸付金)を、相続人である相談者様が相続されている場合には、叔父さんは相談者様に借金を返済する義務が残っていますので、土地の売却代金から返済金を相談者様が受け取ったとしても、そこに贈与税や相続税がかかることはありません。
ただし、お父様がお亡くなりになったときの遺産分割協議において、叔父さんに対する貸付金を相談者様が相続していることが明確になっていること(具体的には遺産分割協議書に記載があること)、そして、相続税の申告において叔父さんへの貸付金が相続財産として計上されていることが前提となりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
服部誠税理士様
早速のお返事ありがとうございます。
もう少し教えてください。
残念ながら
借金返済についての記述は遺産分割協議書にはありません。相続税の申告にもありません。ただ、20数年前になりますが、叔父はうちの父に土地について文句は言いませんとの手書き文書を残しています。これは上記の貸付金の弁済を行う意志とは解釈できないでしょうか。これは当事者間で結んだもので、公正証書などではありません。
これでは、土地代で借金返済の意志表示にはならないでしょうか?
昨年10月に叔父と私の話し合いで、口頭ではありますが、借金の返済をした上で、残りを現金でほしいといわれています。(音声記録もあります)これではダメでしょうか?
他に何かこんな方法が考えられるというものがありましたらご教示ください。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
叔父さんに対する貸付金があったことは諸々の事実関係を説明すれば理解して貰えるとは思います。
但し、その場合には、叔父さんに対する貸付金はお父様の相続財産となりますので、相続税の申告に計上されていない場合には相続財産の申告もれとなり、相続税の修正申告が必要になります。その点はご留意ください。
宜しくお願いします。
服部誠税理士様
何度もありがとうございます。
修正申告についてもう少し教えてください。
父が亡くなったのが約7年前になります。
○今回約5000万円ほどの借金返済を修正申告した場合、税金は発生してしまうものでしょうか?またいくらくらい発生してしまうんでしょうか?
または、重加算税などが発生するでしょうか?
実は私には兄弟が3人乗り、私を除く2人は現金で1000万円ずつを、私は法人を相続しました。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問につきましては次の3点をお伺いする必要があります。
① お父様のお亡くなりになった年月日
② お父様の法定相続人の状況
③ お父様がお亡くなりになったときの遺産の総額
これらの状況によって相続税の計算が変わってきますので、お知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
服部誠税理士様
丁寧に相談に乗って下さりありがとうございます。感謝いたします。
いただいた質問について書かせていただきます。
①平成23年5月14日です。
②相続人は私を含めて3人です。私は長男です。他に妹二人です。母はすでに他界しています。
私は父が叔父と共有名義の土地と法人で経営している賃貸マンション(債務)を相続しました。葬儀費用も私が負担しました。
私の課税価額は43179000円と相続申告書に書かれています。
下の妹2人は1000万円ずつ相続しました。一人は専業主婦。一人は仕事をもっています。
③遺産の総額ですが、課税価額 63179000円です。
法定相続人が3人で、遺産に対する基礎控除額は8000万円です。
以上、引き続きよろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
当初申告の課税価格が6317万円で、それ以外に今回のご質問の貸付金が5000万円あったとしますと、お父様の遺産総額は1億1317万円だったことになります。
相続税の基礎控除額が8000万円としても課税対象となる金額が3317万円生じることになります。
ところで、お父様のご命日がH23年5月14日ですと、相続税の申告期限はH24年3月14日となります。そのため、申告期限から5年経過日のH29年3月14日においては相続税に関しては時効となっていますので、申告漏れがあったとしても国は相続税を課税できない状況になっていると思われます。
つまり、叔父さんに対する貸付金に関しては、相続税の修正申告をする必要はないと思われます。
しかし、叔父さんに対する貸付金を誰が相続したかが明確になっていないと思いますので、まずはその件を明確にする(遺産分割協議書を作成する)ことが必要と考えます。そのうえで、その貸付金を相続した人が叔父さんから返済を受ける形にすることが必要です。その流れが明らかでないと贈与の問題に発展しますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
服部誠税理士様
お忙しい中、何度もお返事いただきありがとうございます。
わかりました。先生のおっしゃるように
「誰が相続したのか」をはっきりさせたいと思います。
遺産分割協議書はあるのですが、「叔父の貸付金を相続した」とは書いてありません。そこを、相続人で確認し、遺産分割協議書を改めて作成(加筆でもいいでしょうか?)するということでいいですか?
最後までいろいろ伺ってすみません。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
貸付金の存在が新たに判明したということで、以前作成された遺産分割協議書とは別に貸付金に関する遺産分割協議書を新たに作成していただけば大丈夫です。
協議書に記載する年月日は実際に作成される日付をご記入ください。
宜しくお願いします。
服部誠税理士様
このたびはお忙しい中、分かりやすく教えて下さり、本当にありがとうございます。
解決の糸口が見えてきました。
先生の言う通りに進めてみようと思います。
また、機会がありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2018年02月14日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。