相続税の障害者控除の添付書類について
相続税の申告において、障害者控除を利用する際の注意点を尻平川橋
父が亡くなり、相続人は母と姉妹の3人で、母81歳は特別障害者認定を受けています。母は障害者手帳の交付は受けていませんが、市が発行する認定書があれば、それを添付書類に出来ますか?
また母は配偶者控除で無税になるので、障害者控除は利用しないでも無税ですが、母の障害者控除を娘2人が利用出来るという認識で合っていますか?
税理士の回答

お世話になっております。
障害者控除を受ける場合に障害者手帳のコピー等を添付書類として提出するのは、障害者の等級を確認するためです。すなわち等級がわかる資料であれば、その他の資料でも差し支えないかと存じます。
またお母さまの障害者控除のうち、ご本人から取り切れなかった分は、娘様が利用できるという認識で齟齬はありません。
何卒宜しくお願い致します。

お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月18日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。