父の遺品を売ったら高額になった
父の遺品を売ったら思わず高額な値がつきました。(相続は2年前)
この場合の税金は相続税なのでしょうか?
どうやって申告すれば良いか教えてください。
税理士の回答

相続されて所有権が相談者様に移った後に売却されたのであれば、相談者様の譲渡所得として所得税住民税の課税対象になると考えます。
売却された年の翌年2月1日から3月15日の間に、住所地の所轄税務署に所得税の確定申告書を提出し納税することになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月16日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。