子会社株式の親族への譲渡価格について
私は弟とA社を経営しており、A社の株主は私と弟です。
また、A社には100%子会社であるB社が存在しております。
今後、B社の株式をA社から弟へ譲渡したいと考えております。
その際、譲渡価格は相続税法上の評価にて行う必要がございますでしょうか。
税理士の回答

財産評価基本通達を原則として、法人税法基本通達9-1-13並びに14にて補正した評価額によります。
本投稿は、2024年03月21日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。