今年度からの相続時積算課税制度等について
暦年贈与の遡り分の相続税および、今年度から相続時積算課税制度を利用するにあたって教えてください。
今年父が亡くなり、相続方法について検討しています。
相続人は母と私と弟の計3人です。
基本的には父名義の不動産も預貯金も母が相続し、配偶者控除を使って相続税がかからないようにしたいと思います。
ただ、子供である私達は、3年以上前から暦年贈与を利用し、年に110万の贈与を受けていました。
3年遡って相続税の支払いをする必要があると思いますが、この場合、私と弟は330万ずつの相続を受けたという計算で相続税の支払いをする必要がありますでしょうか?
また、今年から相続時積算課税制度が変更になったという事ですが、今年に受けた贈与分については、相続時精算課税選択届を来年3月までに提出すれば、控除されるのでしょうか?
税理士の回答
死亡前3年以内の贈与を相続財産に加算するのは、相続財産を相続又は遺贈で取得する人が対象です。
質問者や弟さんが相続しないのであれば、過去の贈与は加算しません。
なお、死亡した年の贈与は、暦年課税で計算します。ここで相続時精算課税を適用すると、3年以内の贈与を加算することになります。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年03月21日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。