私道通行、使用承諾書
実家の前の道路が5人名の名前で私道になっています。売却にあたり承諾書を送りましたが
一名 先月お亡くなりになり ご家族の方に相続の最中の為 税理士の方から相続に支障が出るため
承諾ができないと言われました。
不動産からは 承諾書は法律には問題ないはずだと言われました。
今後 不動産の方で相手の方の税理士さんとお話をすると言われましたがとても不安です。
まだ、相続をしていない方が、承諾書にサインをすることは 難しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
時間がかかるが、相続人がわかってよかったですね。
わからない不明の場合には、大変です。
自分のことで考えたらわかると思います。
相続人全員のサインは大変ですね。
本投稿は、2024年03月22日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。