法人で所有の上場株式の相続について
私は妻と子供一人おります。現在、私一人が株主となり法人を経営おりますが、その法人で上場株式を保有しております。私が死亡した場合、この法人は妻が相続することになりますが、相続税の考え方は、個人所有の上場株式と同じように考えていいのでしょうか?
相続税の配偶者の控除(1億6千万円)は使えるのでしょうか?
現在私は役員報酬は取っていないため、死亡退職金などは出せないと思いますので、気になりまして、相談しました。
税理士の回答
法人所有の上場株式は、あなたの相続財産ではありません。
ただし、法人所有の上場株式の評価を行ったうえで、あなたが所有する自社株評価をすることになります。
配偶者の税額軽減は、使えるかどうかというよりも、遺産分割ができれば適用できます。
基本的なことですので、お近くの相続税分野に強い税理士に相談してはいかがですか。
本投稿は、2024年03月23日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。