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死亡後の口座の引き落しと還付金

被相続人が亡くなった後に、口座からがん保険(2000円ほど)が引き落とされて、すぐ後に同額戻ってきています。
これは第13表で負債としてから、第11表でその他の財産(還付金)として記入すべきでしょうか?
そこまでしなくてよいでしょうか。

税理士の回答

死亡後に引き落とされて、還付されたということは、本来支払う必要がなかったものが引き落とされたにすぎないということではないのでしょうか。
そうであれば、債務に該当しませんので、債務、財産ともに計上する必要はありません。

伊香先生、ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2024年03月31日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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