セカンドハウス購入の際の名義人の決め方等
セカンドハウスとして分譲マンションを購入することにしたのですが、婚姻期間20年以上の夫婦が資金を出し合って現金で購入する場合、共有名義にするか個人名義にするか迷っています。資金は夫:4,妻:1の割合です。
共有名義にした場合、どちらかが死亡した場合の相続税はどのようになりますか?
(セカンドハウスは居住用不動産の配偶者控除は適用できませんか?)
個人名義(妻)にした場合、贈与税はどのようになりますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

気になった点について回答をさせて頂きます。
「セカンドハウス」=別荘、であれば居住用不動産に該当しないので、相続税法上の小規模宅地の居住用特例の適用はないと考えられます。贈与税での20年超の配偶者への贈与についても、居住用不動産に該当する必要があります。
ご質問者様分の資金相当を含めて、全て奥様名義にした場合、ご質問者様分の資金相当は、ご質問者様から奥様への贈与となりますので、お勧めできないです。それよりは、資金原資の状況で共有登記を行い、お互いが相続して相続税を支払う方が、購入時に贈与税を支払うより節税になります(一般的な話であり、詳細は要検討です)。
田村先生
お忙しい中、早速の回答を有難うございました。
共有名義にする方が節税になりますね。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年04月18日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。