無償で貸出ている土地と家屋の相続について
失くなった父が親戚に土地と家屋を無償で貸し出していました。契約書他何もありません。固定資産税も父が支払っていました。その場合の第11表への書き方は「貸家」になるのでしょうか?その他相続にあたり問題となりそうな事項がありましたらご教示お願いします。
税理士の回答
使用貸借ですから第11表には、土地は自用地、家屋は自用家屋と記載します。
もちろん、貸家建付地、貸家の評価はできません。
ありがとうございました。大変遅くなり申し訳ございません。
本投稿は、2024年05月02日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。