親から相続した古家つき土地の売却
姉と2人で共同名義で所有している古家つき土地を解体費用なども先方持ちで、200万円で売却する予定です。この場合、税金など何がどの程度かかるのでしょうか?それは雑所得として来年の確定申告をして支払うのですか?まだ2人とも給与所得者です。
税理士の回答

古賀修二
土地の譲渡をした場合、譲渡所得として分離課税で確定申告を行います。共同名義(1/2)の場合は譲渡収入金額は100万円ずつで別々に確定申告が必要です。
譲渡収入金額 -(取得費+譲渡費用)= 課税譲渡所得金額
単純に5年以上所有であれば課税譲渡所得金額の所得税約15%、住民税5% 計約20%
短期所有であれば課税譲渡所得金額の所得税約30%、住民税9% 計約39% となります。
給与所得とは別の計算となります。
ありがとうございます。
今年の1月に亡くなった母から姉と私に名義変更したばかりだと、5年未満の所有になるのでしょうか?母が所有していた年数も足していいのですか?あと、取得費と譲渡費用とは何の事でしょう?

古賀修二
母が所有していた年数も足してください。
所得費は買った時の価額(不明な場合は譲渡金額の5%)
譲渡費用は売った時に払った費用です。(仲介手数料・印紙代等)
ありがとうございました!
確定申告するようにいたします

古賀修二
お役に立てましたら良かったです。
ベストアンサーを頂けましたら幸いでございます。
本投稿は、2024年05月03日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。