子所有の土地建物に一人で住んたが母が逝去。子がこの土地建物を売却して出る利益の税金優遇ありますか?
父は11年前に逝去。この時、母が父の金融財産を全額相続し、長男は両親が住んでいた父親名義だった土地建物の相続を受けた。母は、長男名義となった土地建物に引き続き一人で居住を継続(家賃等の支払いはなし)。長男は別のところに住みながら母の面倒を見ていた。最近母が逝去。無人となった土地・建物を長男が売却した場合、売却益に対する譲渡所得税に対する何らかの優遇措置は何かありますか? (居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は使えないという理解でよいでしょうか?)
税理士の回答

残念ながら、ご自身がお住まいになっていない場合は、居住用財産を譲渡した場合の特別控除等譲渡所得の優遇措置の適用はないものと思われます。
本投稿は、2024年05月05日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。