相続した共有不動産における不動産収入についての申告方法 及び 持分解消方法
10年前に兄弟で相続した共有不動産(土地)があります。
その土地を貸し、不動産所得が発生してます。
①各々、毎年所得税の確定申告をしておりましたが、私の所得を他の兄弟に贈与するということが可能でしょうか。
安易な考えですが・・
180万-38万円―110万円=32万円
32万円×10%=32,000円の贈与税を兄弟が納税したら、私は、所得がないということになるのでしょうか。
②共有不動産の今後のトラブルを考慮すると、兄弟1人の単有名義にしたいとも考えています。物件価格が1億 共有人数(3人)であれば、どのような方法がありますでしょうか。収入はあと5年は続きます。
またまた安易な考えですが・・
今まで、不動産収入として、もらっていた金額(180万円×10年=1800万円)を考慮し、按分した価格に満たないものを現金で1200万円もらうという売買契約は成立するのでしょうか。成立した場合の双方の税金はいくらぐらいかかるものなのでしょうか。
③共有名義中に、相続が起こった場合、被相続人の相続人には、その土地を相続してほしくない(将来的に、甥・姪・兄弟の配偶者等でのトラブル回避のため。)思いがあります。どのような解決策がありますでしょうか。
生前中にできる限りの解決策を考えたい所存です。
ご教授いただけたら幸いです。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1)不動産を賃貸したことによる収入は原則としてその不動産の所有者に帰属します。したがいまして、ご相談者様がお持ちの不動産からの収入を兄弟に贈与した場合には、一旦、ご相談者様の収入はご相談者様の不動産所得として所得税の申告をしたうえで、金銭をご兄弟に贈与することとなります。
仮にその金額が180万円であれば、贈与税は次のようになります。
(180万円-110万円)×10%=7万円
2)ご兄弟の間で不動産を売買される場合には、その時の適正な時価で売買することが必要です。売買の価額(対価)が時価に比べて著しく低い場合には、その差額相当分が贈与されたものとみなされて贈与税が課されますのでご注意ください。
3)現在の所有者の方に、遺言書を書いて頂くことになります。
「◯◯の土地の持分◯/◯については、○○に遺贈する。」という形で、遺言書を書かれるのが望ましいと思います。できれば、後日の紛争回避のためにも公正証書で作成されることをお勧めいたします。
但し、ご兄弟の配偶者や子には遺留分の権利がありますので、遺言書作成時には遺留分についても考慮して作成するようご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2015年07月24日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。