相続・贈与税について
不動産権利譲渡・売却による相続及び贈与について相談させてください。
▼現状
・不動産2種あり(以降、不動産A、不動産Bとする)
・家族構成母、兄、兄、私 *すでに父は高い、母が管理
・不動産Aの価値3000万円、不動産Bの価値当初3000万円
・不動産AとBの価値合計6000万円、兄弟三人に同等2000万円に分配する予定だった
・不動産A3000万円を私が所有するため、母より権利分を贈与、兄二人に500万円ずつ
売却支払い。不動産Bの価値分は権利持たない形。
・売却時に母より、1000万円借りる
・すでに不動産Aの贈与、兄二人への500万円ずつの売却は済んでいる、
不動産Bの権利はまだ私にある状態
▼進捗
・近日、不動産Bを売却した際に、約6000万円と3000万円の2倍以上の価値に
価値が異なっていたため私にも相続へ
・母の意向として、私含めて1000-1500万円ずつ、三人の兄弟に売却のお金を振り分けたい
三人平等ではなく、私が多く貰っても構わない
当初は2000万円ずつだったが、兄には別途車購入補助など別でしていたのでと
▼相談事項3点
①兄2名に1000〜1500万円の振り込みをした際に、相続や贈与税はかかりますでしょうか?
→母の意向から税金をかけたくない
②私、1000-1500万円の振り込みをした際に、相続や贈与税はかかりますでしょうか?
→私はすでに不動産A分の贈与を受けている
③私、母より1000万円の賃借あるが、母よりそれはなしで良いとのことで、
こちらを法律上問題なく証跡を残すにはどうしたら良い?
④③に伴い、②の相続や贈与税はかかりますでしょうか?
お手数おかけしますが、ご確認の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答
長々と質問されていますが、要約すると、次の事項で間違いありませんか?
・お母さんは相続しない。
・ご兄弟でなるべく均等で相続したい。
・不動産Aはあなたが単独相続する。
・不動産Bを約6,000万円で売却し、その代金を分割する。(換価分割)
ご質問の内容は以上でよろしいでしょうか?この場合、不動産の権利譲渡や贈与の問題ではなく、遺産の分割の問題なので、相続及び売却の問題となります。
➀ 不動産Bの売却代金のうち、お母さんから借りた1,000万円を返済する。
② 残額5,000万円をご兄弟2名に2,500万円ずつ配分する。
そうすれば、ご兄弟に3,000万円ずつ配分され、あなたは3,000万円のA土地を取得することになります。B土地の時価からすれば、当初の見積額を上回っていることから、A土地についても実際の時価も同様ではないかと思われます。そうであれば、他のご兄弟より多く配分されることとなります。
なお、相続税の開始日(お父さんの死亡日)がいつかわかりませんが、お父さんの遺産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×4人=5,400万円)を超える場合は、そ族開始日より10ケ月以内に相続税の申告が必要です。
本投稿は、2024年05月19日 06時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。