相続税 配当還元方式で取得した非上場株式を即時売却する場合
相続税申告が必要になったのですが、被相続人が会社役員であったため、非上場株式を所有(議決権、所有割合50%未満)しておりました。
所有割合より、相続税は配当還元方式を利用して申告するのですが、相続手続きが完了次第、会社へ株式を買い取ってもらう予定です。
会社による買取り価格と、配当還元方式による評価額に差がある場合、相続税申告において配当還元方式の適用が認められないケースはあるのでしょうか。
税理士の回答
株式を譲渡する場合の譲渡所得の計算は収入金額(譲渡価額)-取得価額となります。このうち、取得価額は実際の取得価額(あるいは譲渡価額の5%)を計上します。したがって、相続の申告期限から3年以内に譲渡した場合の相続税額の取得費加算(租税特別措置法第39条)の適用を受けない場合は相続税の課税価格、相続税額は譲渡所得の計算上、影響ありません。
本投稿は、2024年05月19日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。