3年以内の父親から孫への生前贈与は子供への特別受益ですか?
3年以内において、亡くなった父親から孫の授業料等に対して兄を通して
援助した場合、兄への特別受益にあたりますか?
授業料等は、授業料やアパート代などの生活費になります。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
特別受益
の問題は弁護士にお願いします。
税理士の範囲ではありません。
本投稿は、2024年05月29日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。