税理士ドットコム - [相続税]3年以内の父親から孫への生前贈与は子供への特別受益ですか? - > 特別受益の問題は弁護士にお願いします。税理士...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 3年以内の父親から孫への生前贈与は子供への特別受益ですか?

3年以内の父親から孫への生前贈与は子供への特別受益ですか?

3年以内において、亡くなった父親から孫の授業料等に対して兄を通して
援助した場合、兄への特別受益にあたりますか?

授業料等は、授業料やアパート代などの生活費になります。

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

特別受益

の問題は弁護士にお願いします。
税理士の範囲ではありません。

本投稿は、2024年05月29日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,262
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,259