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相続税申告の際の土地評価額算定について

父が亡くなり、母は既に他界している為、子供達で不動産を相続する事になりました。道路幅の関係で今後建築などをする際にはセットバックせねばならず、現在の登記簿上の面積よりも1割ほど減る物件です。相続税申告の際の算定では、現在の面積か、又はセットバック後の面積、どちらが適用されるのでしょうか。

税理士の回答

セットバックする部分も含めて土地全体の面積を一旦評価し、その価額から、セットバックが必要な部分の面積の評価額の70%相当額を差し引いた価額がその土地の評価額になります。
宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。、

本投稿は、2018年02月24日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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