代償分割について
相続財産は、実家不動産と不動産と同等金額程度の金融資産です。共同相続人から、金融資産の分割協議を先にして、その後不動産を代償金を支払い取得したいと言われました。多分金融資産の分割協議で、取得した預金を代償金に充てたいのだと思います。代償金の捻出先が、相続財産でも代償分割には差し支えありませんか。
相続税評価と時価には大きな差がありますが、実際どのような評価をするのが多いのでしょうか。
税理士の回答
相続財産を代償債務とすることについては問題ありません。不動産は相続税評価額で課税されます。ただし、不動産を代償債務の支払いとして譲渡した場合は、譲渡者には時価を収入金額として所得税(譲渡所得)が課税されます。
本投稿は、2024年06月12日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。