相続税の申告書に計上する財産に家財の評価額が必要なのでしょうか
相続財産に家具等が入るのかお尋ねします。
父が亡くなり、母と子である私二人で相続します。父の死後同居しています。
現在、自分で相続書を作成していますが、家の中にあるごく普通の家具も財産としてあげる必要があるのでしょうか。
もし必要があるとしても、評価の仕方がわかりません。
よろしくご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
現在、自分で相続書を作成していますが、家の中にあるごく普通の家具も財産としてあげる必要があるのでしょうか。
あげます。
もし必要があるとしても、評価の仕方がわかりません。
自分で作成しているのなら、絵画骨とう品などがあるのかどうか。あれば、時価評価です。
その他については、一度税務署にご相談ください。
仏具は評価しないと考えます。
お忙しいなか、ご回答いただきありがとうございます。
美術品や骨董品などはございません。
アドバイスいただきましたように、税務署にもご相談させていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月13日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。