配当還元価額の根拠
未上場企業の役員です。退職した社員が保有している自社株の買取を検討しています。配当還元価額というものがあることを知り、その価格で現在の社員に譲渡してもらう交渉をしようと考えています。
ネットで配当還元価額を検索して、その計算方法はわかるのですが、根拠となる法令などが見当たりません。
交渉には必要になってしまうので、教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

中井智浩
株価の評価方法はいくつかありますが、算定のしやすさ分かりやすさから配当還元価額を採用されることがあります。
非上場株の相続評価の一つとしても用いられています。
あえて法令等の根拠とするなら財産評価基本通達でしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
譲渡する社員が役員ではなく、持株割合が5%未満である場合は配当還元方式による価額が時価となります。しかし、取得後はあなたがこの会社の役員であるため、取得後は原則的評価による価額が時価となります。有償譲渡の場合は譲渡前の持株割合により、評価方法が原則的評価方式となるか、配当還元方式となるかを判定することになります。なお、株式評価についての根拠法令は「財産評価基本通達」です。
本投稿は、2024年06月17日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。