相続時精算課税制度
名義預金を相続時精算課税制度を利用して受け取った後、
実際相続が発生した場合、
①トータル相続額が基礎控除額より下の額でも申告は必要でしょうか?
②相続財産に不動産がある場合、遺言書もしくは遺産分割協議書の提出は必須でしょうか?
必要な場合、不動産に関する内容だけ記載したものを提出すればよいのでしょうか?
それとも、その他のこと(名義預金と現金等)も記載するのでしょうか?
ご教授、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①②遺産額に相続時精算課税制度適用贈与額を加えた額が基礎控除額以下になるのであれば、相続税申告書など何も税務署に提出する必要はありません。
中田先生、ご回答ありがとうございます。
基礎控除以下でも、不動産の名義変更がある場合、その際必要な書類に遺言書もしくは遺産分割協議書がありました。
これは法務局にはださないといけないのですよね?
その書類には、不動産に関する内容だけ記載したものを提出すればよいのでしょうか?
それとも、その他のこと(名義預金と現金等)もすべて記載したものを提出するのでしょうか?
ご回答いただけましたら幸いです。宜しくお願い致します。
基礎控除額とは相続税申告の規定ですので、もちろん、不動産の名義変更の登記申請書には、遺言書または遺産分割協議書(法定相続分で分割の場合は不要)を添付し、法務局に提出しなければなりません。
不動産のみのものでもすべての財産が記載されたものでもどちらでもかまいません。
中田先生、おはようございます。
どちらでもいいのですね。
早々にご回答いただきありがとうございました。
今後とも宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年07月07日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。