相続税の時効と2次相続
相続税の時効について
父が10年前に亡くなり、相続税の申告をしました。
相続人は母と子供2名です。
あとになり貸金庫から1000万円が発見されました。
母は収入がありあませんので父親の財産になります。
父親の相続は時効だと思いますが、貸金庫1000万円はだれの財産として申告すべきでしょうか。
その場合どのような書類が必要になりますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
お父さんの相続税に関して、国(税務署)の徴収権は5年で、時効となっています。よって、お父さんの遺産についての申告は不要です。
ところで、この1,000万円は相続人の間で「遺産分割協議」が行なわれていないため、民法第900条に規定する法定相続分で相続人が共有していることとなります。つまり、お母さんが500万円、子供さんが各250万円の相続権を有していることになります。しかし、相続人の間で分割協議が成立するのであれば、どのような分配をしても差し支えありません。分割方法を記載し、相続人各自で遺産分割協議書を作成のうえ、署名・押印(実印)して印鑑証明書を添付して下さい。
本投稿は、2024年07月24日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。