「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の適用を受けるための要件について
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
相続した家を売却するにあたって上記の特例を利用したいのですが、後述の状況の場合に「(3)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」という条件に該当するのかを教えていただきたいです。
状況
・売却したい住居は父と母が長年住んでいた物で、父の名義でした。
・6年前に父が他界し、その際の法定相続人は、母、私、姉、になります。
・父が他界した際に遺言書は無く、母が認知症になっていたこともあり相続に関する手続きをほぼ行っていないので、単純承認したことになると思います。
・その後2021年に母が他界し、同年に父の遺産についての遺産分割協議書を作成して、父の不動産を全て相続しました。その際、家の名義は父から私に変更となっています。
上記の状況の場合、母からの相続という扱いになって、今年の12月31日までに売ることで特例を適用することは可能でしょうか?
または父からの相続となり期限切れでしょうか?
または一部が父からの相続、残りは母からの相続、になるのでしょうか?その際は特例が適用できるのかも教えていただきたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続のやり方の問題でしたが、あなたのやり方では、書類をみて見ないとはっきり言えませんが、該当しないと判断いたします。母を経由しないとダメです。
ご回答ありがとうございます。
たしか下記の様式を使用して書類を作成しており、被相続人は父を記入しております。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#21
母には死亡を記載しております。
今回の場合、父の他界後に単純承認によって母の死亡までは母の所有物だったとして扱えば、特例を適用できるのではないかと考えたのですが、母の所有物として扱うには単純承認だけでは不十分ということでしょうか?
お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。
遺産分割協議書をどのようにされているのかという疑問は、残りますが、記載の内容ですと、母の所有にはなっていませんよね。その点で該当無しと判断しました。
やはり無理があるのですね。
この度はご回答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年08月09日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。