同居の相続人が2名いる場合、小規模宅地等の特例は?
被相続人である父(死亡)と相続人である母・独身の兄は3人で父所有の家に居住してきました。今後も母と兄は同じ家で同居する予定です。
自宅の敷地は440㎡程あります。
母の持ち分を4分の1の110㎡、兄の持ち分を4分の3の330㎡として相続した場合、
母、兄それぞれについて、1名あたり330㎡までの80%評価減が適応されるのでしょうか?
それともどちらか1人だけに認められるもので、兄の330㎡についてのみ80%評価減となり、母の110㎡分については100%の評価となるのでしょうか?
あるいは330㎡と110㎡に分筆して相続する場合、小規模宅地等の特例はどのように適応されるのでしょうか?
また将来、母が亡くなった際に110㎡分を同居の兄が相続する場合、再び小規模宅地の特例が適応されて80%評価減で相続できるのでしょうか?
ちなみに母には他にも相続すべき財産があり、配偶者の1億6千万円を超えそうなため、今回兄が使える特例・控除などは有効に使いたいと考えています。
税理士の回答
ご質問にお答えします。
小規模宅地の特例で使える面積は、今回の場合でいうと合わせて330㎡です。
また、この330㎡をどのように分配しても良いので、例えば①母は適用せず兄が330㎡②母が110㎡、兄が220㎡③母が50㎡、兄が280㎡など合計で330㎡であれば、どのような組み合わせでも構いません。
なお、持分で相続登記をすれば分筆する必要はないので、今回のケースでいうと母は持分1/4、兄は持分3/4となります。
土地の分筆をするとなると測量をしなければならないので、費用がかかってしまうので、持分登記のほうが良いと思います。
今回の相続では330㎡に対して特例が使えるいうこと、分筆は費用もかかるので必要ないとのこと理解できました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月02日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。