附属建物(物置)の相続税評価
賃貸アパートの相続税評価額につきましては、借家権割合など減額されるかと思いますが、当該賃貸アパートの附属建物(固定資産税が必要な物置)につきましては何らかの減額はなされるのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
誰が(所有者 または アパートの入居者)使用しているかによります。
賃貸借の対象となっており、入居者が使用していれば、貸家として、借家権割合30%分を控除します。所有者自身が使用または未使用の場合は固定資産税評価額×1.0となります。
本投稿は、2024年08月18日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。