遺産をしばらく親族に預かってもらったのちの受け渡しについて
母が亡くなった際、まだ学生であったこともあり自身の相続分については父に預かってもらっておりました。
その後社会人となったためその際の遺産を受け渡してもらおうと思うのですが、ここでのお金が100万円を超えるやり取りとなる場合、税務署から贈与税の脱税行為だと言いがかりをつけられる恐れはありますか?
ある場合、どのような点に気を付ければよいでしょうか?
対応についてご教示ください。
税理士の回答
遺産分割協議書を見せれば、問題ないと思います。
そもそも、聞いたことのない話ですが。
あまりない話なんですか?
まあ、使う当てが無くとも自身の口座に入れておけばよかったのかも知れないですね。
本投稿は、2024年08月31日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。