相続税についてのご相談です(亡くなる1ヶ月前の贈与について)
先月、母が亡くなりました。相続人は、子2名(私と妹)です。
相談内容は下記の通りです。
母の死亡する1ヶ月前に、母の同意を得て、銀行の定期預金500万円を代理で解約しました。
解約したお金は、私110万円、妹110万円、妻110万円、私の長女110万円、残り60万円にそれぞれ分配しました。生前贈与のつもりでしたが、3年以内の生前贈与は相続財産に含めることを恥ずかしながら後で知りました。
この500万円については、相続税申告の際にどのように処理すれば良いのでしょうか。
なお、私の110万円と長女の110万円については、それぞれ自分名義の銀行口座に入金してしまっております。
お手数ではございますが、ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
お母様と皆様の間で「あげますもらいます」という贈与が成立しているということですね。
相続人であるあなたと妹様は3年以内贈与として相続税申告に加算します。
一方、奥様と娘様は相続人ではないので加算はないほか、今年中に他に受贈額がなければ贈与税の申告は不要です。
残り60万円はどうされたのでしょうか。
解約しただけであれば現金として相続税申告に計上しなければなりません。
捕捉します。
加算対象者は、相続人かどうかではありません。
お母様の財産を相続や遺贈(生命保険を含みます)で取得する人です。
多くの場合は相続人です。
しかし、まれに、例えばお孫さんが死亡保険金の受取人のケースでは、お孫さんも贈与加算の対象になります。
相続人は、子2名(私と妹)です。
という文面上、奥様や娘様は受遺者や死亡保険金受取人などではないという前提で回答しています。
奥様や娘様は受遺者や死亡保険金受取人ではないですね。
中田先生、鎌田先生
お忙しい中ご回答を頂き、誠にありがとうございます。
妻と娘は受遺者や死亡保険金受取人ではございません。
私と妹の分を3年以内贈与として、また差額60万円は現金保管しておりますので、
現金として相続税申告をさせて頂きます。
ありがとうございました。
ご返信ありがとうございます。
最初の回答のとおりですね。
お役に立ててよかったです。
本投稿は、2024年09月15日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。