相続税申告時の名義預金の扱いにつきまして
お世話になります。
今年、父が亡くなり、相続の基礎控除は5400万円です。(母と子3人)
相続税申告期限まであと2ヶ月ほどになるのですが、税務署から相続税申告についてのお尋ね、という封筒が届きました。
自宅は父の名義で土地2100万、家屋400万、株と預貯金が3000万ほどです。
生命保険は1000万で、これは母が受取人となっておりました。
葬儀に240万円かかり、これは母の口座から支払っております。
合計額から葬儀代を引くと5260万円となり、基礎控除内で収まると思っておりました。
ですが、80代の母は長年専業主婦でしたが、母名義の預貯金と株が恐らく1千万円以上持っているようです。また、孫が受取人になっている下記のような保険も契約しています。
死亡保険金500万円 払込済み400万 これは毎年40万円を10年かけて支払ったようです。
今解約すると約440万円
この保険に関しても名義保険になるかと悩んでいるのですが、それ以外の預貯金株式は幾ら持っているのかがわかりません。金額を聞いても教えてくれません。
今後も自分の生活には問題はないと申しておりますので、1千万円以上は間違いなくあるのだと思います。
本人は30年近く株をしており、それで貯めたお金だから自分固有の財産で、父の相続とは関係ないと考えています。
ですが、このような場合、孫宛500万円の保険金も、今持っている預貯金類も父の名義預金と判断されるのかもしれませんでしょうか?
ちなみに、今年受け取った、父の死亡保険金1000万は受け取ってすぐに子である私共が受取人として、一時払い生命保険に加入してくれています。
上記のような状態ですが、母のことを計算に入れない場合は父の相続税はかからない(5260万円で基礎控除内)になるものの、母を含めると超えます。
相続税申告した場合でも、母は配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を受ければ
相続税はかからないで済む、と考えております。(これで合っておりますでしょうか?)
悩んでおりますのは、母の今の財産が分からないため、例えば後で母の財産が二千万ほどだった場合でも申告時に配偶者の税額軽減を使っているので、一億六千万以下の財産なら
後から出てきても問題にはならないのか、という事です。
恐らく1〜2千万の間ぐらいなのでは?と思うのですが、配偶者特例の枠内に収まっていれば追徴課税などにはなりませんでしょうか?
とても困っております。
ご教授頂けましたら幸いです。
税理士の回答
お考えのとおり、お母様が専業主婦であったのであれば、税務署はお母様の財産を名義預金等と指摘する可能性があります。
文面からは私が相続税申告を依頼されれば当然、名義預金等ではないかと問題提起するでしょう。
お母様に十分に説明のうえ、お父様の相続財産に含めるかどうか判断してください。
なお、今回、お父様の財産をすべてお母様が相続するのであれば、相続税はかからないですが、お子様も相続するのであれば、いわゆる名義預金等を含めて申告することによりお子様に納税額が出ますし、税務調査で名義預金等を指摘された場合も、お母様は相続税がかからないにしても、総遺産額が増えるのでお子様には追徴税額が出ます。
今回、お母様がすべて相続した場合、将来のお母様の相続時に(孫様受け取りの生命保険も含め)相続税申告納税が必要になる可能性がありますのでいわゆる二次相続対策も検討すべきです。
なお、本無料サイトではすべてのケースを想定して回答することは困難ですので、相続税申告はお近くの相続税分野に強い税理士に依頼するとともに詳細は相談してください。
ご質問の中で、あなたの計算に入っていない点について
・宅地について、分割協議によりお母さんが取得する場合は、330平方メートルまでの部分について、80%減額されます。
・死亡保険金について、法定相続人数×500万円まで非課税となります。
・配偶者軽減について(ご質問に記載されていたのでご存じでしょうが)
お母さん名義の財産を含めて、以上の計算を加味しても、税額が算出されるようでしたら申告したほうが良いのではないかと思います。調査を受けて追徴されると、加算税・延滞税という余分な税金が課税されることとなります。
下記のとおり、小規模宅地の特例や死亡保険金の非課税についてはご理解されていますね。
自宅は父の名義で土地2100万、家屋400万、株と預貯金が3000万ほどです。
生命保険は1000万で、これは母が受取人となっておりました。
葬儀に240万円かかり、これは母の口座から支払っております。
合計額から葬儀代を引くと5260万円となり、基礎控除内で収まると思っておりました。
相続税申告した場合でも、母は配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を受ければ
相続税はかからないで済む、と考えております。
池田先生、
アドバイスをありがとうございます。
宅地部分の小規模特例ですが、年金のみの生活である母の名義預金?と考えていない時は(母本人の資産は申告不要だと思い)特例無しのつもりで計算しておりました。申告して特例を受ける場合で、もう一度試算してみました。
2100万の80%引き(330平方メートル以下の土地です)で420万円。
それですと、38,200,000
5400万円の基礎控除との差額は15,800,000なので、母名義の財産が幾らか分からないものの、余裕が出てきました。
母の資産も考慮して相続税申告をする方向で進めていこうと思います。
この度は早々に質問にお答えくださり誠にありがとうございました。
中田先生、
アドバイスをありがとうございます。
母の資産は名義預金と判断される可能性がある、と思われるとの事、この点をあと少しだけご教授下さい。
宅地部分の小規模特例ですが、計算に入れておりませんでした。
宅地、家屋、その他の金融資産で3820万円ほどになりそうです。
母が私たち子供に言いたがらない財産が仮に2000万あったとすると5820万円となり、基礎控除を超えてしまいます。
母の相続は家土地と生命保険部分のみで、株貯金の3000万は子が相続する予定です。
子である私たちに相続税はかかりそうなのですね。
そして我が家の場合、母名義の財産が不明のままで相続税対象となる総額が分からない為、相続税額自体が出せない。また、名義預金となるかどうかの相談を税理士さんにするにしても、母名義の財産を明らかにする必要がある、という事でしょうか。(教えてくれないんですけども。。。)
ご返答を頂けましたら幸いです。
小規模宅地の特例は申告が要件です。
したがって、小規模宅地の特例適用前の遺産額が仮に5400万円を超えていれば、小規模宅地の特例適用後が5400万円以下になったとしても、納税額なしの申告は必要なのです。
もちろん、小規模宅地の特例を適用しても5400万円を超えれば、お子様には相続税がかかります。
お母様が事実を明らかにしなくても、相続税分野に強い税理士に相続税申告を依頼すれば、たとえば、お父様やお母様の預貯金通帳の過去の入出金内容から客観的に名義預金とすべきかを判断してくれます。
繰り返しになりますが、お母様の財産額が不明でもまずはお近くの相続税分野に強い税理士に相談してください。
中田先生、
このような遅い時間にご返信頂き誠にありがとうございます。
小規模宅地特例についても申告するように致します。
来週、税務相談会がありますので、相続税に強い税理士さんを税理士会に紹介してもらうか、父がお世話になっていた証券会社に紹介してもらおうと思います。もうあまり日数に余裕がありませんので急ぐように致します。私でも相続税申告はできるかもと思っていたのですが、名義預金の事もあり、難しそうですね。
それでは、相続手続き完了まで頑張ろうと思います。
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月28日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。