相続財産(未払い給与について)
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
弊社で死亡退職がございました。
給与支給は毎月25日ですが、亡くなったのは支給日前です。
本来は、10/25に9月分の残業手当を支給するのですが、
(残業手当は翌月支給のため)
亡くなったのが支給日前のため、10/25支給予定だった給与は
相続財産として、相続人の方が受け取るものと思います。
そこで、弊社上司より以下2つの課題があがりました。
会社としての対応方法をご教示いただきたくご相談申し上げます。
①亡くなった日以降に到来した給与支給の支給は必須なのか?
➁連絡のとれるご家族(相続人)がいない場合、会社としては、
未払いの給与をどうしたらいいのか?
上記となります。大変恐れ入りますが何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
①相続前に確定した未支給額については、相続後に相続人に支給すべきではないですか。
②相続人がいるのであれば、その連絡先を調べるべきなのではないですか。
死亡退職金や弔慰金の規定はどうなのですか。
中田先生
お世話になっております。
ご返信ありがとうございます。
①、②の件、弊社担当社員では国税庁のHPなどで調べる限り
中田先生のおっしゃる通りだと思っておりましたが、
上司より法的根拠を聞かれ、法的根拠がないのであれば支給の必要はなく、
また、➁のケースについては税務上どのように対応するのかを聞かれたのですが
私たちが調べる範囲で回答がわからずご相談させていただきました。
①、②について法的根拠のある条文などはあるものなのでしょうか。
大変恐れ入りますが何卒ご教示の程宜しくお願い申し上げます。
法的根拠というよりも、雇用関係上、給与を支払うのは当然のことであり、逆に死亡したから未支給分を支払わなくてよいという根拠があるなら教えて欲しいくらいです。
本投稿は、2024年10月07日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。