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相続対策 特別受益

2024年4月より88才母親と私たち夫婦で同居しています。他に兄弟はいます。
同居するにあたり賃貸を借り直しました
賃貸条件が法人契約のため私が借りてあります
賃貸と生活費含め、各25万ずつで50万 私名義の新通帳に入れて使っています。基本使いきりです。生活費での貯蓄はしません。
母、私ともに億単位の資産はあります。
現状は問題ないと考えております。

お聞きしたいのは特別受益にならない、相続税対策になるなら母が50万出して、私は0円でも
良いのかご教授頂きたくメール致しました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
相続税、贈与税的には、問題ありません。特別受益になるかの問題については、税理士が答えるべき事ではないと考えます。
ただ、生活費として費消してしまうのであれば、特別受益にはならないだろうと私は、考えます。

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

ちなみに同一生計で医療費用もみとめられていますが医療費として歯科のインプラント費用500万くらいかかるようですがそれも生活費として贈与、相続税には問題ないでしょうか

本投稿は、2024年10月23日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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