相続の分割の仕方について
相続税のかからない範囲であれば、法定相続以外の方法で分割しても誰にも税金はかからないのでしょうか?
配偶者と子供2人ですが、配偶者が3分の1づつにしようと言っています。ご教授ください。
税理士の回答
ご質問に回答します。
ご質問者の記載のとおり、法定相続分以外の割合で相続することについては、遺産分割協議書にその旨記載すれば問題ありません。
なお、これは相続税が課税されるか、課税されないかは関係ないので、相続税が課税される場合でも、相続人の話し合いで割合が決まれば、法定相続分は関係ありません。
ご教授ありがとうございました。
記載の仕方ですが、不動産の評価額と預貯金の金額、それとも全体の中での割合を描けば良いのでしょうか?再度ご教授いただける幸いです。
不動産については、評価額を記載することはなく、物件所在地、面積を記載し、家屋であればその他に家屋番号を記載します。
次に預貯金については、金融機関名、支店名、普通預金や定期預金、口座番号、相続時点の残高を記入します。
それを持分で記載するならば、それぞれ土地や預貯金を記載した後に持分を記入します。
本投稿は、2018年03月10日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。