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一般的な投資信託の相続税評価額について

一般的な投資信託の相続税評価額の算出法は、

(1口当たりの基準単価×口数)÷10,000-相続発生日に売却したときの譲渡益に課税される源泉所得税-信託財産留保額および解約手数料
と有りますが、

被相続人が特定口座とNISA口座とで同じ投資信託(信託財産留保額および解約手数料はかからない)を持っていた場合、上記の算出法は特定口座の投資信託のみに適用し、NISA口座の投資信託の評価額の算出法は、
(1口当たりの基準単価×口数)÷10,000
となりますか?

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

NISA口座は、信託財産留保額および解約手数料はかからないというなら、そのとおりです。
なお、10,000で割るのは10,000口あたり。○○○円とされている場合であり、1口あたり○○○円なら、10,000では割りません。

早々に有難うございます。

特定口座の評価額算出の際に取得時の基準価格が必要なのですが、証券会社から送付された相続時の残高証明書に換金額(相続時の基準価格のようです)は記載あるものの、取得時基準価格が記載ありません。

先日自分宛に(特定口座内保管上場株式等払出通知書)が届き、2017年から2024年10月までの取得単価と数量がずらっと書いてある紙が数十枚送られており、その1番最初の2017年の日付が取得日になるのでしょうか?

もしそうならば証券会社のサイトから2017年のその日の基準価格は載っていたので、その価格を取得単価として算出すればよろしいでしょうか?

本投稿は、2024年12月06日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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