相続申告 第13表 債務の明細が2枚(12行)で収まり切れない場合
お世話になります。
相続申告を紙ベースですすめているのですが、
第13表の1債務の明細が2枚(12行)で収まり切らない状況にあります。
(2の葬式費用は1枚で足ります。)
その場合、債務については別紙のとおりとして
Excelで作成した明細を添付してその合計のみ1の明細に記載するという方法は有効でしょうか?
15行分あるため、どのように進めた方がわかりやすいのかなと思い、
ご相談させていただきました。
お手数ですが、お手すきの際のご確認のほどお願いいたします。
税理士の回答

ご質問のとおりで大丈夫です。
第13表を何枚か使っても大丈夫です。
債務の種類、相手先、金額が間違ってなければ問題ありません。
よくわかりました。ご丁寧かつ迅速なご返信をありがとうございます。
なお、余談ですが、3円とか5円とかの端数は(計算細かくなる為)切り捨てして
債務計上しても問題ないでしょうか?

お気持ちは分かりますが、細かくなったとしても、正確な金額を債務計上してください。
土谷先生
お世話になっております。
承知しました。確認できて良かったです!
また度々の質問で恐縮ですが、
債務にあてるマンションの固定資産税
ですが、1回目の支払いのみ亡くなった父口座から引き落としされました。
(2回目いこうは母名義に登記変更振込)
なお、父と母は一緒にすんでおり
父は3月29日に亡くなりました。
この場合、1回目は父口座から引き落としのため、丸々債務対象になるかと思いましたが、正しくは、1月1日からの生存期間を
本年(10万ぐらい)固定資産税にかけて
計算となりますでしょうか?
れい
約10万円×((31+29+28)/366)
約24000円
度々の質問で恐縮ですが、
お手隙のさいにお助け頂けますと幸いです。

固定資産税は、通常4期(4回)に分けて納付するようになっています。
第1期分(第1回目)の引き落としが、お父様が「お亡くなりになった日」の前か後かで債務計上できるかどうかで判断して構いません。
例えば、お父様が亡くなられた「後」に第1期目(第1回目)が、お父様名義の預貯金から引き落とされていても、「債務」に該当します。
なお、固定資産税は、先程ご説明しました年4回に分けて納付しますが、基本的には4月、7月、12月、翌年2月(市区町村で異なります)ですので、令和6年度分は、すべて「債務」となります。
詳しくは、昨年の「固定資産税通知書」で確認できます。
土谷先生
お世話になっております。またご返信おそくなりまして申し訳ありません。
「父が亡くなった「後」に第1期目(第1回目)が、父名義の預貯金から
引き落とされていても、「債務」に該当」、「令和6年度分は、すべて「債務」となります。」
まったく知らなかったです!では(2期以降の支払いは相続登記後の母から振り込みましたが)
実家のケースの場合には、令和6年分全てが債務となるということですね。
大変助かりました。また長々と質問を失礼いたしました。
急激に朝晩冷え込んでますが、温かくしてどうぞ良いお年になりますように。

わざわざ、ありがとうございます。
固定資産税は、その年の1月1日現在に所有している方にかかる税金ですから、不動産を所有している方が途中で亡くなった場合でも納税の義務は、亡くなられた方になりますので「債務」となります。
お互い良い年にしましょう。
土谷先生、
こちらこそ、追記ありがとうございます。よくわかりました。
令和7年分の1期からは相続登記した母の支払い義務ですね。
はい。ぜひ、蛇のように長く太く元気にいきたいですね。

なにか相続のことでお困りの際、いつでも質問してください。
土谷先生
ありがとうございます。
大変近くに感じます。(*^^*)
少し不安もありますが
今月迄で時間が無いため、
出来る範囲で頑張ります。
又なにかありましたら
ご相談にのって頂けたら幸いです。(..)

承知しました。
土谷先生
こんにちは。
相続申告 第13表 債務につき、以下、
ご確認できましたら幸いです。
・亡き父生前時にアマゾン(web注文)購入分、クレジットカード未払金について
請求書発行日:発生年月日へ
弁済期限:クレジットカード引き落とし日へ
債権者:領収書はアマゾン様ででているので、請求書発行日ごとにアマゾン様で計上。
上記で良いでしょうか?
なお、一部は、出店者名が請求書発行者となっています。この場合は、明細わけて追記したほうが良いでしょうか?
書類と付き合わせ確認していたら
心配になり、再度質問させて頂きました。
またお忙しい中に再度のご質問で恐縮ですが、何卒お力添え頂けますと幸いです。

ご質問の内容でよろしかと思います。
クレジットカード未払金として、債権者名を「アマゾンほか」でも構わないですよ。細かい部分については、あまりないとは思いますが、税務署から問い合わせがあった時に請求書や領収書を見せればいいと思います。
ところで、購入された物で高額なものはありませんでしたか。
あれば、財産(家庭用財産またはその他の財産)として計上しないといけないので、ご注意ください。
土谷先生
迅速かつご丁寧なご確認を
誠に有難うございます!
因みに請求書、領収書、クレジット会社の明細はコピーして添付予定です。
高額というものはないですが、
たかだか高くて5000円位です。
家庭用財産にて一式にて
振り分けました。
色々とご配慮頂き
深く御礼申し上げます。

また、何かあればお気軽にご質問ください。
土谷先生
親身なアドバイスを有難うございます。
大変心強いです。

ありがとうございます。
本投稿は、2025年01月06日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。