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既に使ってしまったお金に対して相続税がかかりますか?

閲覧ありがとうございます

暦年贈与非課税110万円がありますが
贈与契約書などの証拠がない場合相続税の対象になってしまう事例があるそうです


しかし親が生きてる間に贈与を受けた子が使ってしまった場合どうなるのでしょう

例えば親から100万円の贈与を受けました
現金手渡しなので契約書など通帳記録などありません
その100万円を1人旅行に子が使っちゃいました
親がなくなりました
暦年贈与非課税を証拠不十分とし税務署に否定されてしまいました
しかしもらった100万円自体がもうなくなってるのでこの場合相続税は発生するのでしょうか?
または別の税金が課されるのでしょうか

税理士の回答

実際の話でしょうかそれとも仮定の話でしょうか。

暦年贈与非課税を証拠不十分とし税務署に否定されてしまいました

贈与が否認されたのであれば、何とみなされたということですか。
口頭でも贈与は成立しますので、旅行費用などから事実を主張すべきです。
なお、3年以内贈与であれば、110万円以内でも相続財産に加算されます。

ありがとうございました おかげさまで解決いたしました

本投稿は、2025年01月07日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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