遺言書を書いて両親に相続したい
現在、妻と子供2人で生活しており、両親は別居しています。
両親は定年退職しており、残り15年程度の住宅ローンが残っています。
(結婚時に2世帯住宅を立てましたが、両親との関係がうまくいかず別居となりました)
現在は、毎年両親の住宅ローンの一部を仕送りしていますが、私が亡くなった場合を考え、遺言書を作成して生命保険の一部を両親に相続したしのですが、相続税はどのような考え方になるのでしょうか。
ちなみに、生命保険は4000万円程度(その他の財産はほぼなし)で内2000万円を両親に相続したいと考えています。(住宅ローンの残額分です)
税理士の回答

ご両親が生命保険金(死亡保険金)を受け取った時には相続税が課されます。
但し、相談者様の財産総額(生命保険金等のみなし相続財産も含めて)が、相続税の基礎控除額(4800万円)以下であれば、ご両親にも相続税はかかりません。
以上、宜しくお願いします。

こんにちは。
生命保険金は保険金受取人の固有財産であるため、遺言がなければ保険金受取人のものとなると考えられます。
ただし、相続税法上は、課税対象となり、遺言がなければ法定相続人(奥様とお子様)に帰属させて課税されます。
したがって、ご両親に相続したい場合は、保険金受取人を変更するよう保険契約を変えるか、遺言にご両親へ相続させる旨を記載する必要があると考えられます。
なお、相続税法上は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)までは非課税ですので、ご記載のケースですと相続税申告の必要はないものと考えられます。
法律上のことについては、専門家ではありませんので、弁護士等法律専門家へお問い合わせください。
以上、ご参考までにお願いいたします。
両親への相続にも基礎控除は適応されるのですね。
贈与になってしまうのかという不安があり安心しました。
ありがとうござました。

ご連絡ありがとうございます。
相談者様が契約者(保険料負担者)でご本人を被保険者とする死亡保険金をご両親が受け取られる場合には、その死亡保険金は贈与税の対象ではなく相続税の対象となります。
ご両親は法定相続人ではないため相続税の基礎控除額の計算の人数には含まれませんが、ご両親が受け取られる保険金も含めて通常の相続税の計算を行います。そのため、保険金も含めた遺産総額が相続税の基礎控除額に満たない場合には、相続税自体が発生しませんので、ご両親が受け取られる保険金にも相続税はかからないということになります。
以上、ご参考になれば幸いです。
非常に良く理解できました。
ありがとうござました。
本投稿は、2018年03月23日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。