マイホーム売却の税金について
2024年3月に母親名義のマイホーム(戸建て)を土地ごと売却しました。
売却金で新しいマイホーム(マンション)を子供である私の名義で購入しました。
売却した土地の名義は、元々父親名義だったものの死亡時に母親に切り替えています。
この場合、相続税もしくは母親の所得税のいずれかに分類され、どちらにおいても20%ほどの税金が発生しますか?
発生する場合、安く抑える方法を教えていただきたいです。
【金額詳細】
①売却したマイホーム
建築時のマイホームの価格→2269万円
売却時のマイホームの価格→1130万円
売却時の土地の価格→1070万円
②購入したマイホーム
購入時のマイホームの価格→850万円
税理士の回答

石割由紀人
お母様の不動産売却による譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算しますが、今回は売却価格が取得費を下回るため、譲渡所得はマイナスとなり、所得税は発生しません。
次に、息子様がマンションを購入した資金は、お母様からの贈与とみなされる可能性が高く、年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されます。
したがって、今回のケースでは、譲渡所得税は発生しませんが、贈与税の申告が必要となる可能性があります。相続税については、お父様の相続時に適切に申告・納税されているか確認が必要です。
ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2025年01月26日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。