相続税
今年で父親が80歳になり、東京都に家があるので相続税のことを考えるようになりました。
実際に発生するかはまだ税理士さんに相談してないのですが、一つ懸念があります。
父親が幼少期より毎月3万円を定期預金で積立して900万になり2015年に自分で管理しなさいと名義変更し印鑑も自分仕様に変えております。
贈与契約書はありませんが、父親より自分管理しないと贈与にならないと言われたので癌保険に加入して今日迄支払い、自分専用の口座として使っております。
これで父親が亡くなり相続が発生したときは過去の贈与を否定され相続財産に組み込まれてしまうのでしょうか?
税理士の回答

相続財産に組み込まれる可能性は高いと考えます。
お父様がこの口座を開設し管理していたのですから、少なくとも2015年までは、お父様の財産でした。
その後通帳を渡され名義変更、印鑑も変更した時点で贈与があったことなります。
本来は900万円の贈与について贈与税申告納税が必要でしたが、時効になっています。
もしも将来の相続時に相続財産を指摘された場合には、贈与契約書はないものの名義変更、印鑑変更の事実から、贈与を主張してはいかがですか。
平塚様
贈与税時効の時効は6年、悪質の場合7年とありますが何故相続財産に組み込まれるのか
教えて下さい。よろしくお願いします。
本投稿は、2025年01月27日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。