持ち家の相続について
父が1人で持ち家に住んでいて、私は違うところに世帯を持って住んでいます。年収は500万ほどです。この度父が末期の癌になり、私に公正証書を書いて相続させると言ってくれています。今は父自身が、不動産屋に家の売り出し(価格は1500万ぐらいとのことです)の仲介を頼んでいる状態です。そこで質問があるのですが、
1.父が生存中に家の売り出しに成功して、その預金を相続するとした場合、相続税はかかりますか?
2.父が生存中に家の売り出しができず、家を相続した場合の相続税はどうでしょうか。
3.またさらに、私が相続した家を売った場合、何か税金はかかるのでしょうか。不動産業者の方から聞いた話では、相続した家は、一度更地にして売らないと、家屋が残ったまま売ると、何かしらの税金がかかる(空き家対策上の税金優遇の関連?)、というような話を聞いたのですが、本当でしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1 まず相続財産の総額の把握が必要です。
相続人の数に応じて基礎控除の額が決められており、預金を含めた相続財産が基礎控除の額を超える場合には相続税がかかるとご理解ください。
(注)ご相談者様の母がいらっしゃる場合にはその他控除がありますが、たちまちはその控除は無視をして回答しています。
2 預金の相続の場合、その評価は預金残高になりますが、家を相続する場合、路線価と固定資産税評価額を使用した評価を行うことになります。たちまちは固定資産税評価明細書で「評価額」をご確認ください。
3 ご相談者様が相続して家を売却した場合、所得税がかかる可能性があります。ご相談者様の父が家を取得された時の建築価額(購入価額)が分かれば良いのですが、分からない場合には「売却価額×95%×20%」ほど税金がかかると考えておいてください。
相続した家を一度更地にして売らないと何かしらの税金がかかる、といった点についてはよくわかりません。不動産業者の方に、税金の種類について確認してみてください。
先生、迅速なご回答有り難うございます。父は離婚しており、相続人は公正証書で指定された私一人のみですが、家以外の財産は父の預金はもうほとんどありませんので、相続するものは家だけになりそうです。家の購入価格を証明するもの全く残っておりません。家の評価額は2000万弱程度だったと記憶しております。このような状況ですと、既述しました以下の状況で収めるべき税金や基礎控除額はどのようなものになるでしょうか。
1.父が生存中に家の売り出しに成功して、その預金を相続した場合
2.父が生存中に家の売り出しができず、家を相続した場合
3.またさらに、私が相続した家を売った場合
以上よろしくお願いいたします。
相続税の基礎控除は3600万円です。
以下、家の評価額が2000万円で、売却も2000万円でされるとして回答します。
1.父親に所得税・住民税380万円がかかります。
(2000万円-100万円)×20%=380万円
ご相談者様は税金控除後の1620万円の預金を相続されることになりますが、基礎控除の範囲なので、預金に対して相続税はかかりません。
2.家を相続された場合、家の評価額が2000万円ですが、基礎控除の範囲内なので、相続税はかかりません。
3.家を相続した後、ご相談者様が家を売却された場合、父親がご存命中に売却した場合と同じで、所得税・住民税が380万円かかります。
どうもお詳しく教えてありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2018年03月24日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。