延納したのに払えないとき
相続税や贈与税の延納に担保として土地を当てたとき
払えなくなったら担保の没収だけですむのですか?
ほかの資産もとられるのでしょうか?
また、払えなかったときはcicなどのブラックリストに載ってしまうのでしょうか?
税理士の回答

延納の時の担保は本税に相当する金額以上のものが対象になりますので、万一払えなくなったときには担保の没収で解決するものと思われます。
脱税とは異なりますので税務上のブラックリストに載るようなことはないと思います。なお、cicの情報に関して私共の範疇ではありませんのでご了承ください。
ありがとうございました。担保の価値が税よりも多い場合(2000万円の税額に対して分割できなかった一筆3000万円の土地を担保にしたなど)の場合の差額はどうなるのでしょうか?

ご質問のようなケースがあった場合、税金の納付に充てた余りがあれば戻されると思われます。
但し、その返金されるものに対しては譲渡所得として所得税住民税が課されるものと思われます。
ありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2018年04月04日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。