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小規模宅地等の特例の扱いについて

先月父が亡くなりました。
相続財産は父が所有する実家の土地と家屋で、約250平米ほど、路線価から概算するにざっと約5800万円くらいの評価額になる見込みです。(家屋は200万円程度)

遺言状はなく、相続人は長男・次男・長女の3名です。

長男と長女は元々父と別居をしており、
次男のみ父と同居し生計を共にしていました。

【質問1】
この場合、次男のみ小規模宅地等の特例を利用できるとの理解で良いでしょうか。

【質問2】
仮に相続する財産が当該の宅地と建物(5800万円の土地と200万円の家屋)のみで想定通り相続する場合、相続税の算出方法を教えてください。
※小規模宅地等の特例による減額が、どのタイミングで適用になるのかイメージがつかないため

なるべく相続税を下げる、あるいは払わないために、次男が相続する割合を増やすことも検討しています。

お忙しい時期かと思いますが、税理士の先生方のご回答お待ちしております。

税理士の回答

【質問1】
この場合、次男のみ小規模宅地等の特例を利用できるとの理解で良いでしょうか。

⇒ ご理解のとおりです>
【質問2】
仮に相続する財産が当該の宅地と建物(5800万円の土地と200万円の家屋)のみで想定通り相続する場合、相続税の算出方法を教えてください。

⇒ 5800万円の土地のうち、二男の方が相続する分のみ評価減の対象です。
 評価減の金額 5800万×3分の1×80%=約1546万
 相続税の対象 6000万-1546万=4454万
相続税の基礎控除が相続人3人の場合4800万円のため、他に相続財産が全くなければ、相続税は課税されません。(申告は必要です)

伊香先生
早速ご回答いただきありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。

ちなみに、税理士の先生にこんなご質問で本当にお恥ずかしいのですが、
相続税申告に際し税理士の先生にご依頼する金銭的な余裕があまりないのですが、仮に相続する財産が当該の土地と宅地のみだった場合、税理士の先生に頼まなくても自分で申告できるレベルでしょうか。
やはり素人には難しいでしょうか

相続税のなかでも、土地の評価は専門性が必要といわれており、税理士に依頼する場合でも、相続税を専門にしている税理士に依頼するほうがよいと一般的にいわれています。
もちろん、土地といっても、簡便に評価できるものもあり、そのような場合は、専門家でなくても評価することは可能ですが、市街化区域かそれ以外か、面積の大小、形状、土地に接する道路の数等により評価の難易度が異なりますので、一概には申しあげられません。

承知いたしました。
費用は痛いですが、税理士さんへの相談を検討します。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月01日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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