共有の土地建物の相続と手続きについて
離婚して10年になります。
共有の土地建物があり5,000万程度の評価です。娘と母親である私が居住し、ローンは元夫ともに完済しております。
娘に残したいと思い、元夫の持ち分を娘に譲ってほしいと思っております。今のうちにすっきりさせたく、相続税の関係と事務手続きについて教えてください。
娘にかかる税金は母親である私が払うことはできますか?
また、元夫の事務手続きを税理士さんに依頼することはできますか?
事務手続きに動くのを嫌がるだろうと推測しています。
その際のおおよその費用がわかるとありがたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
貴殿のご質問は、前提条件の表現があいまいで、方針が丸投げ前提なので、回答が発生していないと考えられます。あええて補足的な回答だけしておきます。
【ケース1】「譲ってほしい」という表現は、戸籍上の父から実子である娘に「不動産をタダで贈与してほしい」という意味であれば、贈与契約してもらい司法書士に不動産登記を依頼すると良いでしょう。不動産登記の際の法務局での手数料的な登録免許税は固定資産税評価額と連動しますので、司法書士の報酬とあわせていくらかかるのかは、司法書士に聞くべきです。その後、受贈者である子が、贈与税申告を翌年の確定申告で必要になります。その際の税理士報酬は、課税価額の大小や相続時精算課税制度の適用の有無でも税理士報酬額が増減します。特例適用が可能であれば、贈与税はかなり少なくまたは0円になることが想定されます。
【ケース2】「譲ってほしい」という表現が、離婚した元妻が元夫の実子である娘のために、お金を娘の代わりに支払う(母が娘に不動産取得費用を贈与して払う)、というのであれば、元夫が娘に、不動産を売却したということになりますので、元夫が翌年、所得税の確定申告(分離譲渡所得)をすることになります。加えて、娘は贈与税申告が必要になります。申告に関しては税理士に頼むべき。不動産登記は、不動産売買契約を基に司法書士が不動産登記する流れになると考えられます。売買をしたいのであれば、不動産業者に仲介依頼するということも考えられます。
・どちらにせよ、相手元夫の理解がどう得られているのか読み取れません。
・両方のケースで、登記の後に、都道府県の税金で不動産取得税がかかりますので予算しておくと良いでしょう。
本投稿は、2025年03月06日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。