相続時精算課税制度
祖母が亡くなり法定相続人は母と叔母の二人ですが相続財産がないため相続時精算課税で贈与を受けた孫の私だけが贈与税の一部還付を受けるため申告します
相続時精算課税の申告時に孫であることを証明するための書類を提出したのですが今回また必要ですか 贈与税の申告書は取ってありその書類には孫であることが表記されています
税理士の回答
相続税の申告をするのですから、あなただけではなく法定相続人の必要書類を添付すべきです。
下記、国税庁HPの必要書類一覧表を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2023/pdf/E11.pdf
本投稿は、2025年03月10日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。