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【相続関連】相続したマンションの取得価額不明時の概算取得費による譲渡所得税の計算方法について

親から相続した築50年以上、かつ30年以上前に購入された古いマンションについて、取得価額が不明なため概算取得費(譲渡価格の5%)で計算する前提です。
この場合、実際の取得費よりも大幅に低く見積もられることになり、結果として譲渡所得税が高くなってしまう可能性が高いのでしょうか?
そのため、少しでも税金を抑えるには、できる限り当時の購入価格がわかる資料(売買契約書や領収書など)を探し出す必要があるのでしょうか?

税理士の回答

実際の取得費よりも大幅に低く見積もられることになり、結果として譲渡所得税が高くなってしまう可能性が高いのでしょうか?

⇒実際の取得費が概算取得費よりも高い場合には、ご認識のとおりとなります。
少しでも税金を抑えるには、できる限り当時の購入価格がわかる資料(売買契約書や領収書など)を探し出す必要があるのでしょうか?

⇒概算取得費を超えることが確認できる資料は税負担の抑制に効果があります。

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

本投稿は、2025年03月22日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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