相続税 申告しないと控除できないもの
今財産の計算をしていますが、基礎控除の枠に少し余裕がある状態です。
ただもしかすると漏れがあった場合の為に
申告することも考えています。
迷っているのは申告しなかった場合に使えない控除があると困るので
以下の控除について考え方が
合っているかどうか教えて下さい。
1.債務・葬式費用 申告しなかった場合でも控除出来る
2.生命保険(相続人数×500万円) 申告しなかった場合でも控除出来る
3.小規模宅地等の特例 申告しなければ使用出来ない
4.配偶者の税額の軽減 申告しなければ使用出来ない
していても追加された財産には適用出来ない
以上ですが合ってますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

相続税の小規模宅地等の特例及び配偶者の税額軽減は、遺産分割協議が成立していれば、相続税の申告期限を過ぎた後の申告(期限後申告)でも適用することができます。
ご質問の場合は、基礎控除に少し余裕があるということですが、期限内に申告をされることをお勧めします。
理由としては、期限後に計算誤り等で基礎控除を超えることが分かった場合、加算税、延滞税がかかる場合があります。
期限内に申告をされていれば、自主的に修正申告をされれば、延滞税だけで済むからです。
土谷先生
ご返答ありがとうございます。
先生の仰る通りに期限内に
申告する事にします。
本当にありがとうございました。

ベストアンサーありがとうございました。
本投稿は、2025年03月26日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。