相続時の有価証券の遺産分割について
相続で有価証券を遺産分割する時に
①売却して分割する場合
・源泉徴収が無い口座で売却益が出ていた場合のみ確定申告をする必要があるので
しょうか?
②換価分割をした場合
・確定申告が必要な場合は該当する相続人全員がする必要があるのでしょうか?
③代償分割をした場合
・相続した有価証券を売却して他の相続人に相続として分割する事は出来るのでしょうか?
・確定申告が必要な場合は相続した代表者一人のみがすれば宜しいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答
①貴殿のご見解のとおり。特定口座では原則申告不要。一般口座は申告が必要。しかし、マイナスの場合は税務署にどのようにマイナスなのか聞かれたら答えれるようにしておくと良いです。但し、確定申告をしている人は、すべての所得を網羅する観点から、マイナスでも記入は必要です。
②貴殿のご見解のとおり。遺産分割協議書で換価分割をうたっているものの、1人が取得して利益分を分配しているケースでは、全員が各々の持分で収入と費用を計算して申告し、合計100%になっていればOKです。
③貴殿のご見解のとおり。遺産分割協議書で当該有価証券を1人相続し、その代わりに、甲から乙に代償分割金○○円支払うと記載するパターンです。1人が株式売却の所得税の確定申告をすることになります。
ご丁寧な回答をありがとうございます。
ご意見を参考にさせて頂きます。
少しでも参考になれば良かったです。
本投稿は、2025年03月30日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。