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貸地の相続における評価方法

お尋ねします。
貸地(定期借地権設定にて店舗へ賃貸)の相続の場合、①貸付事業用宅地等の特例と②貸地における土地評価減(借地権割合に基づく)は併用して適用が可能でしょうか?
併用可能な場合、計算方法としてまず土地全体に②が適用され次に200㎡につき50%減額されるということで良いでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

貴殿のご見解のとおり。
・具体的には、まず、「定期借地権の評価明細書」で土地の評価額を算出してから、「相続税申告書」の中の第11の2表の付表などで小規模宅地の特例計算を行う順序になります(200㎡が限度面積)。

早速のご回答有難うございます。
一方だけの適用だけでなく両方適用が可能との記事はあまり見ませんので助かりました。
たいへん有難うございました。

本投稿は、2025年04月04日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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