賃借と贈与税、相続税の関係
賃借契約にて、父親に数年前より、2160万ほどお金を借りていて、
15年契約で、毎月12万円ほど返金しており、
返金額約300万、残債額約1860万、という現状ですが、
これは、父親が亡くなった場合、
贈与や相続になり、税金がかかったうえで、へんきんが不要となるのでしょうか?
それとも母親に返金するなど、返済先が変わるということでしょうか??
後者であればいいのですが、
前者の税金が絡んでくるといやなので、ご相談させてくださいませ。
税理士の回答

お父様は貸付金という財産を有していますので、これをお母さまが相続すればお母さまに返済が必要です。ご相談者様が相続すれば債権者=債務者となり実質借金は消滅します。税金がかかるかどうかは他の財産の金額にもよりますが基礎控除は3,000万円+法定相続人の数×600万円です。この金額以下なら相続税はかかりません。ご参考までに。
本投稿は、2018年04月15日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。