相続税の申告、過去の相続内容
相続税の申告を税理士の方に依頼するとき、被相続人の夫が亡くなった時の相続税の申告書(過去の相続内容が分かるように)も見てもらって、確認してもらった方がいいでしょうか?
それとも依頼した時に、過去の相続内容についてそもそも確認されるものなのでしょうか?
税理士の回答

今回は、どなたがお亡くなりになられたのでしょうか。
私の祖母です。祖母は30年前に夫(私の祖父)を亡くしており、かなりの額を相続していました。その時に相続した土地や建物や細かいものが諸々記載してあるので、用意しておいた方がいいのかなと思いました。

30年前であれば、ほとんど税理士は気にも留めないと思いますし、税理士事務所にもよりますが、30年前の資料を保管しているところはないと思います。
税理士としては、申告漏れを防止することに努めてます。
つまり、申告すべき財産債務の確認をします。
確かに30年前だとちょっと古いですが、申告書があるなら提示すべきだと思います。
可能性が低くても、家族の把握していない財産が見つかることも考えられます。
本投稿は、2025年04月17日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。